○静岡大学創造科学技術大学院規則
(平成18年3月15日)
改正
平成19年3月14日規則
平成21年4月1日規則
平成21年12月2日規則
平成22年4月1日規則
平成23年4月1日規則
平成27年3月18日規則第89号
平成29年1月13日規則第65号
平成30年1月15日規則第101号
平成30年3月9日規則第102号
平成31年2月8日規則第120号
令和2年3月9日規則第277号
令和6年2月2日規則第45号
令和6年12月6日規則第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 創造科学技術大学院(第2条-第4条)
第3章 自然科学系教育部(第5条-第17条)
第4章 創造科学技術研究部(第18条-第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第3条の2第3項の規定に基づき、静岡大学創造科学技術大学院(以下「創造科学技術大学院」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
静岡大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第3条の2第3項
]
第2章 創造科学技術大学院
(目的)
第2条
創造科学技術大学院は、静岡大学大学院自然科学系教育部(以下「教育部」という。)及び静岡大学大学院創造科学技術研究部(以下「研究部」という。)で構成し、深い専門知識を有する高度先端技術者及び研究者を養成し、世界をリードする研究を実践することを目的とする。
(大学院長)
第3条
創造科学技術大学院に、大学院長を置く。
2
大学院長は、創造科学技術大学院を代表し、その業務を統括する。
3
大学院長の選考については、別に定める。
(教授会)
第4条
創造科学技術大学院に、創造科学技術大学院の管理運営に関する事項を審議するため、創造科学技術大学院教授会を置く。
2
教育部に教育部の管理運営に関する事項を審議するため、教育部教授会を置く。
3
研究部に研究部の管理運営に関する事項を審議するため、研究部教授会を置く。
4
前3項に関し、必要な事項は、別に定める。
第3章 自然科学系教育部
(専攻)
第5条
教育部に次の専攻を置く。
ナノビジョン工学専攻
光・ナノ物質機能専攻
情報科学専攻
環境・エネルギーシステム専攻
バイオサイエンス専攻
2
前項の専攻を担当する教員は、研究部を主担当又は副担当とする研究指導又は授業担当の資格を有する教授、准教授、講師及び助教のうちから、研究部教授会が選考する。
(教育部長及び教育副部長)
第6条
教育部に教育部長及び教育副部長を置く。
2
教育部長は、大学院長をもって充てる。
3
教育副部長の選考等については、教育部教授会が別に定める。
(専攻長及び副専攻長)
第7条
専攻に専攻長及び副専攻長を置く。
2
専攻長及び副専攻長の選考等については、教育部教授会が別に定める。
(教育方法及び指導教員)
第8条
教育部における教育は、授業及び博士論文の作成に対する指導(以下「研究指導」という。)により行う。
2
研究指導その他の指導を行うため、学生ごとに指導教員を置く。
3
指導教員は、専攻を担当する教授、准教授、講師及び助教のうちから、教育部教授会が定める。
4
指導教員は、主指導教員1人、副指導教員2人とし、副指導教員のうち1人は、学生が所属する専攻以外の専攻を担当する教員とする。
(授業科目及び単位)
第9条
教育部における授業科目及び単位数は、別表Iのとおりとする。
[
別表I
]
(履修方法)
第10条
学生は、別表IIに定めるところにより、修了に必要な授業科目11単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験を受けなければならない。
[
別表II
]
2
学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに教育部長に届け出なければならない。
(他の大学院の授業科目の履修)
第11条
学生は、主指導教員が必要と認めるときは、教育部長の許可を得て、他の大学院の博士課程(外国の大学院を含む。)の授業科目を履修することができる。
2
前項の規定により修得した単位は、4単位を超えない範囲で課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第12条
学生は、主指導教員が必要と認めるときは、教育部長の許可を得て、他の大学院又は研究所等において、必要な研究指導を受けることができる。
2
前項の規定により研究指導を受けることができる期間は、1年以内とする。
(入学前の既修得単位の認定等)
第13条
学生が教育部に入学する前に、大学院(博士課程)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、教育部に入学した後の教育部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は4単位を超えないものとする。
3
第11条第2項及び前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位は、合計4単位を超えないものとする。
(単位修得の認定等)
第14条
教育部における授業科目の単位修得の認定は、授業科目担当教員が行う。
2
他の大学院及び入学前の既修得単位を教育部における授業科目の履修により修得したものとみなすことの認定は、教育部教授会が行う。
(博士論文提出資格)
第15条
教育部において研究指導を受け、所定の単位を修得した者又は修得見込みの者は、博士論文を提出することができる。
(課程修了の認定)
第16条
課程修了の認定は、教育部に3年以上在学し、11単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者について行う。
ただし、在学期間に関しては、優秀な業績をあげた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
(学位)
第17条
課程を修了した者に対する博士の学位の授与は、静岡大学学位規程の定めるところによる。
第4章 創造科学技術研究部
(研究院及び研究部門)
第18条
研究部に、次の研究院及び研究部門を置く。
浜松研究院(浜松キャンパス)
ナノビジョンサイエンス部門
オプトロニクスサイエンス部門
インフォマティクス部門
ナノマテリアル部門
エネルギーシステム部門
ベーシック部門
静岡研究院(静岡キャンパス)
統合バイオサイエンス部門
環境サイエンス部門
2
研究部門を担当する教員は、研究部教授会が選考する。
(研究分野)
第19条
ベーシック部門に、次の研究分野を置く。
創造科学技術分野
先進科学技術分野
2
前項の研究分野に関し、必要な事項は、研究部教授会が別に定める。
(研究部長)
第20条
研究部に研究部長を置く。
2
前項の研究部長の選考等については、創造科学技術大学院教授会が別に定める。
(研究院長)
第21条
研究院に研究院長を置く。
2
前項の研究院長の選考等については、研究部教授会が別に定める。
(部門長)
第22条
研究部門に部門長を置く。
2
前項の部門長の選考等については、研究部教授会が別に定める。
第5章 補則
(補則)
第23条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については、創造科学技術大学院教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月2日規則)
この規則は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月13日規則第65号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学創造科学技術大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年1月15日規則第101号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
平成30年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学創造科学技術大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日規則第102号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
平成30年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学創造科学技術大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月8日規則第120号)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2
平成31年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学創造科学技術大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月9日規則第277号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
令和2年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、改正後の静岡大学創造科学技術大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月2日規則第45号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2
令和6年3月31日において現に静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部に在籍する者については、 改正後の静岡大学創造科学技術大学院規則別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月6日規則第29号)
この規則は、令和6年12月6日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表Ⅰ(第9条関係)
ナノビジョン工学専攻
光・ナノ物質機能専攻
情報科学専攻
環境・エネルギーシステム専攻
バイオサイエンス専攻
備考
※ 各専攻の専門科目は、1年度に1科目のみ履修できるものとする。
共通科目(短期集中型講義)
別表Ⅱ(第10条関係)
修了に必要な履修科目単位数